法定健診とは
健康診断を事業者が費用を負担して、被雇用者に行うことは法律で義務付けられています。健康診断に関する事業者の義務は、「労働安全衛生法」の第66条に定めがあります。
一方で、被雇用者にも健康診断の受診義務があり、同じく「労働安全衛生法」の第66条に定められています。
労働安全衛生規則に基づく健康診断
事業主の委託を受けて、働く方一人ひとりの健康状態を把握し、疾患の疑いのある方の早期発見を図るために実施します。
種類 |
内容 |
検査項目 |
雇入時の健診 |
労働安全衛生規則第43条 |
健診項目はこちら |
定期健康診断 |
労働安全衛生規則第44条 |
特定業務従事者の健診 |
労働安全衛生規則第45条 |
海外派遣前及び帰国時の健診 |
労働安全衛生規則第45条の2 |
特殊健康診断
じん肺法や有機溶剤中毒予防規則等に則り、事業主の委託を受けて労働者一人ひとりを業務上疾病から予防するために実施します。
内容 |
種類 |
対象 |
個人票保存年数 |
有機溶剤中毒予防規則第29条 |
有機溶剤 |
法令で定められた有機溶剤業務 |
5 |
鉛中毒予防規則第53条 |
鉛 |
法令で定められた鉛業務 |
5 |
電離放射線障害防止規則第56条 |
電離放射線 |
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者 |
30 |
じん肺法第3条 |
じん肺 |
じん肺法施行規則に定められた23種類の粉じん作業 |
7 |
石綿障害予防規則第40条~43条 |
石綿 |
石綿作業 |
40 |
高気圧作業安全衛生規則第38条 |
高気圧 |
高圧室内作業または潜水作業 |
5 |
労働安全衛生規則第48条 |
歯牙 |
酸等取扱い |
5 |
特定化学物質等障害予防規則第39条 |
オルトトリジン |
特定化学物質を取り扱う業務 |
30 |
塩素 |
5 |
クロム酸 |
30 |
五酸化バナジウム |
5 |
コールタール |
30 |
シアン化合物 |
5 |
3.3-ジクロロ-4.4ジアミノジフェニルメタン |
30 |
水銀 |
5 |
パラ-ニトロクロルベンゼン |
5 |
弗化水素 |
5 |
ベンゼン |
30 |
ペンタクロルフェノール |
5 |
マンガン |
5 |
硫化水素 |
5 |
硫酸ジメチル |
5 |
塩素化ビフェニル(PCB) |
5 |
エチルベンゼン |
30 |
インジウム化合物 |
30 |
コバルト |
30 |
塩化ビニル |
30 |
ニッケル化合物 |
30 |
重クロム酸 |
30 |
トリレンジイソシアネート |
5 |
アクリロニトリル |
5 |
クロロホルム |
30 |
四塩化炭素 |
30 |
1,4-ジオキサン |
30 |
1,2-ジクロロエタン |
30 |
ジクロロメタン |
30 |
スチレン |
30 |
1,1,2,2-テトラクロロエタン |
30 |
テトラクロロエチレン |
30 |
トリクロロエチレン |
30 |
メチルイソブチルケトン |
30 |
ナフタレン |
30 |
リフラクトリーセラミックファイバー |
30 |
三酸化二アンチモン |
30 |
溶接ヒューム |
5 |
ベリリウム |
30 |
行政指導 (指導勧奨) |
紫赤外線 |
紫外線、赤外線にさらされる業務 |
5 |
有機リン剤 |
有機りん剤を取り扱う業務 |
5 |
振動工具 |
振動工具を取り扱う業務 |
5 |
引金工具 |
引金工具を取り扱う業務 |
5 |
情報機器 |
情報機器作業に常時従事する労働者 |
5 |
レーザー光線 |
レーザー機器を取り扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務 |
5 |
騒音 |
騒音作業従事労働者 |
5 |
腰痛 |
重量物取り扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる業務 |
5 |
※じん肺健診は3年以内ごと、VDT健診は1年以内ごと、他の健診は6ヶ月以内に1回
料金その他の詳細については、下記にお問い合わせください。