事業所が実施する健康診断です。企業活動は働く方々一人ひとりによって支えられています。事業所で行われる健康診断とその事後措置、健康診断の結果に基づく健康指導による健康の保持増進活動が企業の仕事を支えます。
当センターは、これらの健康診断を施設健診または巡回健診で実施します。
健康診断の種類
法定健診
健康診断を事業者が費用を負担して、被雇用者に行うことは法律で義務付けられています。健康診断に関する事業者の義務は、「労働安全衛生法」の第66条に定めがあります。
一方で、被雇用者にも健康診断の受診義務があり、同じく「労働安全衛生法」の第66条に定められています。
労災二次健康診断
近年、労働者が業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し、突然死などの重大な事態に至る「過労死」等の事案が増加傾向にあり、こうした「過労死」等の原因である脳・心臓疾患については、発症前の段階における予防が有効で重要です。