産業保健サービス・健康づくり支援
産業医・保健師・管理栄養士・運動指導者が健康づくりのお手伝いをいたします!
健康診断は受けて終わりではありません。結果を活かすこと(事後措置)が大切です。
健康診断と事後措置は車の両輪!
※事業者の皆様へ
事業所において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠です。
そこで、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。(労働安全衛生法第13条)
労働者数50人未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされています。
また、労働安全衛生法第66条では、「健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師、又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない」第69条では、「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」となっています。
健康診断後の事後措置を実施される際は、産業医・保健師・管理栄養士・運動指導者をご活用ください。
産業医のサービス
事業所のなかで、労働者が健康で快適な環境にて仕事ができるよう、専門的な立場から指導・助言をいたします。
- 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置・健康管理、作業環境の維持管理、作業の管理等
- 健康相談 、長時間労働者に対する面談、復職に関わる面談
- 労働衛生教育 、健康教育
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置
- 職場巡視
- 安全衛生委員会の出席
保健師のサービス
1.個別保健指導
健診結果に基づいた指導や心、身体、生活習慣に関連した内容について個別に指導いたします。また、職場に訪問し、「健康相談」として提供いたします。
<内容>
- 健康診断結果の説明
- 精密検査のお勧め、受診勧奨
- 生活習慣改善のアドバイス
- ストレスマネジメント(メンタルヘルスケア・こころの健康づくり)
2.集団保健指導
生活習慣病予防、メンタルヘルス等の健康講話や労働衛生教育(熱中症予防等)を行います。
管理栄養士のサービス
身体の状況や栄養状態に応じ、健康の保持増進や病気の予防のための栄養指導を個別または集団に対して行います。
1.個別栄養指導
個人に適した栄養指導を行います。
オプションで3日間の食事調査も行います。
2.集団栄養指導
職場のグループなどを対象に食事体験の開催や調理実習を行います。
エネルギー・栄養バランスを考えたヘルシーメニューを食べながら、食事と健康の関わりについて、楽しく学ぶ事ができます。
運動指導者のサービス
1.個別運動指導
運動状況調査や体力測定結果に基づく個人に適した運動処方及び指導を行います。
2.集団運動指導
運動の必要性、効果等の講義及び、サーキットトレーニング、ストレッチング、リラクゼーション等の実技指導を行います。
講話・健康教室
すこやかな毎日のために保健師、管理栄養士、運動指導者が、みなさまの健康づくりのお手伝いをいたします。