健康診断項目に係る厚生労働省局長通達について
厚生労働省労働基準局長より「定期健康診断等における診断項目の取り扱いについて」(平成29年8月4日付基発第0804第4号)が発出され、事業者が健康診断を実施する場合の 留意として次の2点が示されました。(局長通達の記7をご参照下さい)
1.一部においては、血液検査等の省略の判断を医師でない者が一律に行うなど、適切に省略の判断が行われてないことが懸念される。規則第44条第2項により、厚生労働省告示に基づく、血糖検査、貧血検査等を省略する場合の判断は、一律な省略ではなく、経時的な変化や自他覚症状を勘案するなどにより、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場合においてのみ可能であること。
2.健康診断の実施を委託する場合には、委託先の健康診断機関が、精度管理を含め健康診断を適切に実施しているかについての報告を求める等適切な管理を実施すること。
本通達は、「労働安全衛生規則健診項目」の運用に関し、省略について医師の判断の徹底を求めるものです。つきましては、本通達を遵守するため、健診項目の省略について検討される事業所様は、医師から、対象者及び省略項目の範囲についての判断を得ていただきますようお願い申し上げます。なお、判断が得られない場合は全ての項目を受診されますようお願い致します。
また、上記2に関して、当センターは「労働衛生サービス機能評価認定施設」として、精度管理を含め健康診断を適切に実施している施設であることを申し添えさせて頂きます。
(注)認定施設は、全衛連ホームページ(http://www.zeneiren.or.jp/)の労働衛生サービス機能評価事業(http://www.zeneiren.or.jp/service/)で確認できます。
2018-04-13